1952-02-22 第13回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第3号
農家所得あるいは農業の勤労收入なるものが他の産業に比べて著しく低いということでありましては、これは農業経営の安定ではなく、また再生産は不可能であります。従つて他の産業との関連におきましても、農業所得があまりに均衡を失するということがございましては、農業計画の上に非常な障害となるのであります。
農家所得あるいは農業の勤労收入なるものが他の産業に比べて著しく低いということでありましては、これは農業経営の安定ではなく、また再生産は不可能であります。従つて他の産業との関連におきましても、農業所得があまりに均衡を失するということがございましては、農業計画の上に非常な障害となるのであります。
○丸山委員 これ以上申しますと議論になるから申し上げませんが、今保險の勧誘員のお話がございましたが、こういう勤労收入と医者の收入は違うのです。医者というものは材料費を使うのです。薬品も買わなければならぬ、機械も買わなければならぬということで、ことに新しい医者はそうである。
当時非常に打撃を受けておりましたときでございましたので、衣類その他家財の一部を売り払つたり、あるいは勤労收入もこれに足しまして、上海方面、特に中支方面の地域の方々が、苦心さんたんをいたしまして三万円送金を開始したのでございまするが、公館の上海事務所におかれましては、特に調整料と称しまして、送金小切手額面の十倍の調整料を払えという條件をつけられたのでございます。
これは出ます、すぐに……、それで五千円とか六千円、こういう場合にその減税率というのは世帶主の主たる勤労收入、そういうもので、一家のうちにはそれ以外の收入というものがあるのです。そういうものと比較する。そういうものと比較いたしませんと米価を引下げた場合の負担の軽減、家計に及ほす影響との比較をする場合にウエイトが違つて来ると思うのです。
保護費と勤労收入と、それからもらいもの、現物収入その他で足りないで、借金あるいはこういうどん底の生活をしていて、なお財産売却というものがあるわけです。財産売却と言いますと、非常に大きく聞えますが、継ぎはぎだらけの着物を人に譲つたというふうなものしかないわけですが、そういうものがなお入るわけです。こういう生活者であつてなおたけのこ生活に入る。
これは商法においても退職金その他の勤労收入は、先取り特権が資産項目において認められておるのでありますから、これらを考えて至急その取扱いの解釈を確定していただきたい。
もう一つは、勤労收入により、授産收入によりたる收入を直ちに生活保護法の扶助額から差引いておりまするこの現在の状態を改めて、そうして差引くことのないようにして、できるならば更生資金、自力更生のための資金とか、一部はその方法で蓄積するとか、適当なる、実際の未亡人の生活に即應した処置を取つて頂かねばならんと、各地とも、又実際上の問題におきましても、その声が高かつたのでありまして、我我委員といたしましても、
即ち公聽会その他によりまして、学生諸君の詳しい陳情におきましても、或いは父兄の負担は苦しい生活のその中に更に加重せられて、且つ又不規則な勤労收入中のその半額を交通費に使われるなどは、次代を担うところの大切な青少年の文教において誠に憂慮すべき惡影響をもたらすものであると思うのであります。
殊に僅少な收入を皆差引いてしまうということは、もう再起の機会は絶対にないということになつて、本当にもう食うだけのものしか與えないということになりますると、これはもう殆んど立上る手がかりをもう全然與えないということになりまするので、被保護者の僅少なる收入なぞというものを或る程度まで扶助額から差引くことは考慮する必要があるのじやないかとかように考えるのでありまするが、少額勤労收入のその点の控除を多少は考
それからもう一つは從來この少額の勤労收入というものを扶助費のうちから差引いておつたのでありますが、これは一番最初に、私の記憶が間違つておるかもしれませんが、生活保護法ができましたときの生活費基準を幾ら、それが大体二百円程度に置かれておつたのではないかと思われます。從いまして、そのときから二百円程度の收入があれば、二百円を超す收入があれば、それは生活扶助費から差引くといつたようなことが行われました。
○政府委員(河野一之君) こういうものにつきましては、勤労收入の見方というのが非常に実は困難な点があるのでございます。使い走りをいたしましたり、或いはお隣りの洗濯物をやつたりしてチップを貰う。それを計算するという点に非常に事実問題として困難な点があろうかと思います。それから各要扶助者の家庭の生活状況につきましても、或いは裏に庭があつて野菜もやつている。或いは家賃は親戚の者から只で借りている。
○證人(森磯子君) 約半分は自分の勤労收入によつて得ております。それからあとは実際の毎日勤めております勤労以外の内職をいたしましたり、それから又自分の手許の物を賣つたお金でもつて大抵賄つております。
勿論我々もそういう理想的な形態に一歩々々近寄つて行きたいというふうに念願しておりますが、ただ現実におきましては、現在の日本國民全体の所得と申しますか、こういう勤労收入は、昔のようにそれほど余裕のあるものを與えるこどができない、從つてその中の絶対必要経費というものが非常に大きな部分を占めるということは止を得ないのでありまして、その点から考えまして妥協して、ある程度生計費の差というものか、勤務地手当が補
それに対して專賣公社の從業員は企業形体の解組によつて、自分たちの勤労收入が増加するというふうに考えておる。そういつた場合に六百二十億というようなわくがあるために、せつかくその能率を増進しても、それが労働者諸君に還元しないというようなことがあつてはならないと思うのであります。
できるかどうかという問題でありますが、これはいろいろな生活のしようで、どの程度が最低のものであるか、それでは奴隸的生活であるか、あるいは文化的生活であるか、いろいろ議論のあるところでありますが、政府といたしましては、現在人事院が出されました、すなわち二千二百カロリーを攝取するに必要な二千四百七十円というものを尊重して、そのラインに從つてやつたわけでありまして、もちろん勤労者の生活というものは大部分は勤労收入
○河野(一)政府委員 勤労者の生活の実態はいろいろあるのでありますが、最近における東京都その他の調査によりますると、大体勤労收入によつてその大部分をまかなうて來ておる。その実情はだんだんとよくなつておるというような状況であります。
ただ未復員者給與法と申しますのが、名前が給與法というふうな名前を使つておりますが、実体は実は本人の生活費でありますとか、あるいは勤労收入とかいうような立場から出ておるものでございませんので、一般の給與とは別の角度から考えなければならぬ意味合いにおきまして、御説のように、併給するということの方が、私は筋としてはむしろ考えてよろしいのではないかと思うのでありますが、法規の建前から申しますと、地方團体の職員
動労所得税が勤労收入の天引きであり、人頭税であり、國家による搾取の追加であるのに対して、取引高税は消費生活の全面に亘る間接税であり、一切の有りとあらゆる生活必需品に対する課税であり、逆の方向よりする勤労國民の追加搾取に外ならないからであります。取引高税は形を変えた逆の方向からの勤労所得税であり、取引高税によつて勤労所得税が二倍にされようとしておるのであります。
こういつたような國税負担の増加というものが、勤労者の生活を圧迫し、最低生活費に喰込んでいるということは、家計調査におけるところの公租公課負担——その生計費における公租公課負担の部門の、勤労收入或は飲食物費に対する支出の割合について考えて見ても言えるのであります。即ち昭和十二年頃の公租公課負担の割合は、全勤労收入の約七%に当つておるのであります。
そうしてその軽減せられた所得税法によつて計算してみますと、昨年七月の勤労收入は、エコノミストに載つておつた統計によりますと、平均して四千二百六円という数字が出ております。これは勤労收入だけであります。これに対する税金をはじき出してみますと、扶養家族三人の場合におきましても、税金が六百七十円かかります。これは所得に対する割合としては一五・九%に相当するわけであります。
ところが昭和二十二年度の十二月、それから二十一年度の十一月と最近の公租公課負担の割合を見ますと、これは勤労收入に対して一〇・七%ないしは一一%といつたような負担増加になつております。
副收入はいかなる形で出るか、いろいろ事情は違うと思いますが、その副收入の増加も、これから水準が上るに從つて当然上るものというふうに考えますと、まあまあ五月における勤労收入の水準を維持していくということで、よほどその幅が縮まつてくるのではないかというふうに考えております。
そうして特にこの勤労者の純勤労收入によつて生活をする者の頭数から考えてみますならば、われわれの一つの推測では、この三千七百円の平均賃金はプラスの面が多いという結論を得ております。はつきり四・二人の世帶につきましてわれわれの推算したところを申しますならば、七割上げるときならば、五百五十円のプラスであり、八割上げるときならば四百三十四円のプラスになつておるのであります。
それは無論外資その他の関係もございましようが、とにかく物が多くなつて而も物の値段が上らないと、結局相対的に、物の値段は現在のままで、月給だけが、そういつた勤労收入、國民所得の方が殖えて行くと、こういつた形に相成ることが、経済の推移といたしまして普通に考えられるところではなかろうか。
根拠として安本の示すところによりますれば、十一月からは主食の遅配・欠配が解消されるので、これによるやみ値の下落によるもので、東京都の四・二人家族を例にとれば、飲食物費において、八月には配給に対するやみ物價の割合が一・九九倍であつたものが、九月には一・六三倍、十月には一・五七倍となり、十一月には一挙に〇・八三倍に減少して、八月に二千二百円三十一銭だつた飲食物費が、十一月には千五百十七円八十一銭となり、勤労收入二千九百二十円